建設業許可申請(新規)
申請先 | 許可区分 | 法定費用 | 報酬額 | 合計額 |
---|---|---|---|---|
知事 | 一般・特定 | 90.000円 | 120.000円 | 210.000円 |
大臣 | 一般・特定 | 150.000円 | 180.000円 | 330.000円 |
建設業許可申請(更新)
申請先 | 許可区分 | 法定費用 | 報酬額 | 合計額 |
---|---|---|---|---|
知事 | 一般・特定 | 50.000円 | 50.000円 | 100.000円 |
大臣 | 一般・特定 | 50.000円 | 100.000円 | 150.000円 |
事業年度終了報告書
申請先 | 許可区分 | 法定費用 | 報酬額 | 合計額 |
---|---|---|---|---|
知事 | 一般・特定 | ー | 50.000円 | 50.000円 |
大臣 | 一般・特定 | ー | 70.000円 | 70.000円 |
その他各種変更届
申請先 | 許可区分 | 法定費用 | 報酬額 | 合計額 |
---|---|---|---|---|
ー | ー | ー | 30.000円 | 30.000円 |
経営事項審査申請
申請先 | 許可区分 | 法定費用 | 報酬額 | 合計額 |
---|---|---|---|---|
知事 | ー | 法定費用 | 90.000円 | 法定費用+90.000円 |
大臣 | ー | 法定費用 | 110.000円 | 法定費用+110.000円 |
<留意事項>
◦料金は税抜表示です
◦上記報酬とは別途、書類取得・証明書発行手数料、交通費などの実費を申し受けます
◦ご依頼内容が特に複雑な場合は、事前に承諾をいただいた上で、報酬額に加算します
建設業許可の申請書類を作成する際の注意点
建設業許可申請をご検討中の皆様、ご多忙の中ご覧いただき誠にありがとうございます。
埼玉県ふじみ野市の行政書士、ふじみ野行政書士事務所です。
申請書類は、建設業を営もうとする許可申請者が建設業法に沿った建設業者かどうか、許可に値するかどうかを判断する非常に重要な書類ですので、作成は慎重に行う必要がありますのでご注意ください。
ここで虚偽の記載がある場合は、許可を受けた後でも許可を取り消されることがあります。
また、その理由で許可を取り消された者は、その取り消しの日から5年間は新たな許可を受けられない規定がありますので注意が必要です。
建設業の許可が必要な場合
建設業許可申請を検討中の方、ご覧いただきありがとうございます。埼玉県ふじみ野市の行政書士、ふじみ野行政書士事務所です。
建設業の許可を必要としている方は建設業の許可をどのように取得すればよいのかわからない方も多いのではないでしょうか。ふじみ野行政書士事務所は相談料は無料ですのでお気軽にご連絡くださいね。また、許可を取り実際に建設業を営んでいく際も、ふじみ野行政書士事務所はアフターフォローもしっかりとしていきますのでご安心くださいね。では、建設業の許可が必要な場合を説明したいと思います
建設業を営もうとする者は、建設業法施行令1条の2で定める軽微な建設工事のみを請け負うことを営業とする者以外は、建設業の許可を受けなければならない(建設業法3条1項)
建築一式工事 | 次のいずれかに該当する場合 ①1件の請負代金が1.500万円未満の工事(消費税込み) ②請負代金の額にかかわらず、木造住宅で延べ面積が150平方メートル以上の工事 |
---|---|
建築一式以外の工事 | 1件の請負代金が500万円以上の工事(消費税込み) |
※1件の工事を2以上の契約に分割して請け負うときは、各契約の請負代金の額の合計額となります。
許可を受けずに軽微な建設工事の限度を超える建設工事を請け負い営業すると、無許可営業として罰せられることとなる。この場合、3年以下の懲役または300万円以下の罰金に処せられる(建設業法47条1項1号)
建設業の種類
建設業許可申請を検討中の方、ご覧いただきありがとうございます。埼玉県ふじみ野市の行政書士、ふじみ野行政書士事務所です。
建設業の許可は、営もうとする建設工事の「種類ごと」に必要です。
建設業の業種を建設工事の種類ごとに区分し、業種ごとに行われるが、建設工事の種類は、2つの一式工事(土木一式工事、建築一式工事)と26の専門工事に区分されています。
1 土木工事業 | 15 板金工事業 |
---|---|
2 建築工事業 | 16 ガラス工事業 |
3 大工工事業 | 17 塗装工事業 |
4 左官工事業 | 18 防水工事業 |
5 とび・土工工事業 | 19 内装仕上工事業 |
6 石工事業 | 20 機械器具設置工事業 |
7 屋根工事業 | 21 熱絶縁工事業 |
8 電気工事業 | 22 電気通信工事業 |
9 管工事業 | 23 造園工事業 |
10 タイル・れんが ・ブロック工事業 | 24 さく井工事業 |
11 鋼構造物工事業 | 25 建具工事業 |
12 鉄筋工事業 | 26 水道施設工事業 |
13 ほ装工事業 | 27 消防施設工事業 |
14 しゅんせつ工事業 | 28 清掃施設工事業 |
※「一式工事」と「専門工事」は全く別の許可業種です。一式工事の許可を受けた建設業者でも、500万円以上の専門工事を請け負う場合には、その専門工事業の許可が必要になります。
したがって、一式工事の許可があれば、包括的に他の専門工事業に属する工事を行うことができるようになるわけではないのでご注意ください。
知事許可と大臣許可
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【都道府県知事許可】
「1つの都道府県」の区域内に「営業所」を設けて建設業を営業する場合には都道府県知事の許可を受けなければならない。
【国土交通大臣許可】
「2つ以上の都道府県」の区域内に「営業所」を設けて建設業を営業する場合は国土交通大臣の許可を受けなければならない。
※営業所とは、本店、又は支店、若しくは常時建設工事の請負契約を締結する事務所のことです。
一般建設業と特定建設業
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【一般建設業】
特定建設業以外の場合は、一般建設業の許可が必要です。
【特定建設業】
建設工事の最初の発注書から直接工事を請け負う者(元請)が、1件の工事について下請代金の額が3,000万円(建築一式工事にあっては、4,500万円)以上となる下請契約を締結して工事を施工する場合は特定建設業の許可が必要です。
建設業許可を受けるための5つの要件
建設業許可申請を検討中の方、ご覧いただきありがとうございます。埼玉県ふじみ野市の行政書士、ふじみ野行政書士事務所です。
要件①経営業務の管理責任者がいること
要件②専任技術者が営業所ごとにいること
要件③請負契約に関して誠実性があること
要件④請負契約を履行するに足る財産的基礎または金銭的信用を有していること
要件⑤欠格要件に該当しないこと
以上5つの要件を充たしていないと建設業許可を受けることはできません。
【要件①経営業務の管理責任者がいること】
経営業務の管理責任者とは、法人の場合は常勤の役員、個人の場合は事業主本人や支配人で、経営業務を総合的に管理し、執行した経験などを持つ者です。
経営業務の管理責任者になる者は、次の①②に該当する必要があります。
①法人の場合は、常勤の役員であること(株式会社、特例有限会社での取締役など)
②個人の場合は、事業主本人または支配人登記した支配人であること
さらに、上記①②に該当する者が次のABCのいずれかの条件に該当することが必要です。
A.許可を受けようとする建設業に関して、5年以上経営業務の管理責任者(法人の役員、個人事業主、建設業法施行令第3条に規定する使用人)としての経験を有していること【建設業法第7条第1号イ】
B.許可を受けようとする業種以外の建設業に関し、7年以上経営業務の管理責任者としての経験を有していること【建設業法第7条第1号ロ】
C.許可を受けようとする建設業に関し、7年以上経営業務を補佐した経験を有していること【建設業法第7条第1号ロ】
【要件②専任技術者が営業所ごとにいること】
専任技術者とは、その業務について専門的な知識や経験を持つ者で、営業所でその業務に従事する(専属となる)者です。
専任技術者は、その営業所に常勤して専らその職務に従事する者でなくてはなりません。また、許可を受けようとする業種が一般か特定かにより要件は異なります。
〈一般の場合〉
許可を受けようとする業種が一般の場合は、次の①〜③のいずれかに該当する必要があります。
①許可を受けようとする建設業に係る建設工事に関し、大学(高等専門学校・旧専門学校を含む)指定学科卒業後、許可を受けようとする業種について3年以上、高校(旧実業学校を含む)の場合、指定学科卒業後5年以上の実務経験(※1)を有する者【建設業法第7条第2号イ】
②学歴・資格の有無を問わず、許可を受けようとする業種に係る建設工事について10年以上の実務経験(※1)を有する者【建設業法第7条第2号ロ】
③許可を受けようとする業種に関して資格を有する者。その他、国土交通大臣が個別の申請に基づき認めた者【建設業法第7条第2号ハ】
〈特定の場合〉
許可を受けようとする業種が特定の場合は、次の①〜④のいずれかに該当する必要があります。
①許可を受けようとする業種に関して、国土交通大臣が定めた試験に合格した者、または国土交通大臣が定めた免許を受けた者【建設業法第15条第2号イ】
②一般建設業の要件①〜③のいずれかに該当し、かつ元請として消費税含む4.500万円以上の工事(平成6年12月28日前にあっては3.000万円以上、さらに昭和59年10月1日前にあっては1.500万円以上の工事)について2年以上指導監督的な実務経験(※2)を有する者【建設業法第15条第2号ロ】
③国土交通大臣が、①②に掲げる者と同等以上の能力を有すると認めた者【建設業法第15条第2号ハ】
④指定建設業(土木工事業、建築工事業、管工事業、鋼構造物工事業、ほ装工事業、電気工事業、造園工事業の7種類)については①または③に該当する者であること
※1 実務経験とは、許可を受けようとする建設工事の技術上の経験のことです。具体的には、建設工事の施工を指揮、監督した経験および実際に建設工事の施工に携わった経験のことです。また、実務経験は請負人の立場における経験のみならず、建設工事の注文者側において設計に従事した経験あるいは現場監督技術者としての経験も含まれます。ただし、工事現場の単なる雑務や事務の仕事に関する経験は含みません。
※2 指導監督的な実務経験とは、建設工事の設計または施工の全般について、工事現場主任または工事現場監督のような資格で、工事の技術面を総合的に指導した経験のことです。
【要件③請負契約に関して誠実性があること】
建設業の許可を受けようとする者が法人の場合はその法人、役員、支店長、営業所長が請負契約に関して不正または不誠実な行為をするおそれが明らかな者でないことが必要です。個人の場合は、その個人事業主または支配人が対象です【建設業法第7条第3号】
不正な行為とは、請負契約の締結または履行に際して詐欺、脅迫、横領などの法律に違反する行為です
不誠実な行為とは、工事内容、工期などについて請負契約に違反する行為です
建設業法、建築士法、宅地建物取引業法などで不正または不誠実な行為を行ったことにより免許の取り消し処分を受け、あるいは営業の停止などの処分を受けて5年を経過しない者は、誠実性のない者として扱われます。
【要件④請負契約を履行するに足る財産的基礎または金銭的信用を有していること】
財産的基礎または金銭的信用を有していることの要件は、許可を受けようとする業種が一般なのか、あるいは特定なのかにより異なります。
<一般の場合>
次の①~③のいずれかに該当しなければなりません。
①純資産の額が500万円以上であること
②500万円以上の資金調達能力があること
③許可申請直前の過去5年間について許可を受けて継続して建設業を営業した実績のあること
<特定の場合>
次の①~④のすべてに該当しなくてはなりません。
①欠損の額が資本金の額の20%を超えていないこと
②流動比率が75%以上あること
③資本金が2,000万円以上あること
④純資産の額が4,000万円以上あること
【要件⑤欠格要件に該当しないこと】
許可を受けようとする者が一定の欠格要件に該当しないことです。
なお、ここでいう許可を受けようとする者とは、個人にあってはその本人・支配人、その他支店長・営業所長、法人にあってはその法人の役員のことをいいます。
建設業許可申請の流れと許可取得後の手続き
建設業許可申請を検討中の方、ご覧いただきありがとうございます。埼玉県ふじみ野市の行政書士、ふじみ野行政書士事務所です。
建設業許可申請の流れ
書類が受理されてから許可通知発送まで、通常30日前後かかります。
ただし、審査の都合上、30日以上かかる場合もありますのでご注意ください。
尚、書類不備により収受されなかった場合は、上記受理に該当しません。
許可取得後の手続き
事業年度終了報告書
毎年決算期終了後、4ヶ月以内に提出。
変更届出書
変更事項があった場合の申請です。
業種追加申請
許可業種を追加する申請
*業種追加の場合は、専任技術者の裏付け等も必要になります。
また、残高証明が必要になる場合もありますのでご注意ください。
更新申請
許可有効期間(5年)の更新申請です。
経営事項審査とは?
公共工事(国または地方公共団体等が発注する建設工事)を発注者から直接請け負う場合は、経営事項審査を必ず受ける必要があります。
公共工事とは、次のような施設・工作物を作る為の工事です。
①鉄道、軌道、索道、道路、橋、護岸、堤防、ダム、河川に関する作物、砂防用工作物、飛行場、湾岸施設、漁港施設、運河、上・下水道
②消防施設、水防施設、学校・国・地方公共団体が設置する庁舎・工場・研究所・試験場
③電気事業用施設(発電・配電・変電等の施設)、ガス事業用施設(製造・供給施設)
④公営住宅・公団住宅(地方公共団体、住宅・都市整備公団、地方公共団体が出資している法人が建設する住宅)
これら公共工事の契約は、その大半が入札制度によるものです。
また、公共工事は国民の税金で運営されているので、民間工事以上に適正な施工の確保のための以下の2つの条件が要求されます。
①技術者や財務基盤、工事実績等に関して一定の基準を充たすことです。これを客観的に判断するものが、経営事項審査(以下「経審」)です。
②公共工事を発注する国や公団、都道府県市町村等が独自で経審の結果に工事の完成具合等の工事成績や工事経歴の主観的事項を点数化して、その受注できる工事の範囲を決めることです。これを入札参加資格審査といい、点数に応じて「S・A・B・C・D」のような「格付け」がされます。