古物商許可申請(新規)
許可区分 | 申請手数料 | 報酬額 | 合計額 |
---|---|---|---|
個人 | 19.000円 | 40.000円 | 59.000円 |
法人 | 19.000円 | 50.000円 | 69.000円 |
<留意事項>
◦料金は税抜表示です
◦上記報酬とは別途、書類取得・証明書発行手数料、交通費などの実費を申し受けます
◦ご依頼内容が特に複雑な場合は、事前に承諾をいただいた上で、報酬額に加算します
古物とは
古物とは次のものをいいます。
①一度使用された物品
②使用されない物品で使用のために取引されたもの
③これらいずれかの物品に「幾分の手入れ」をしたもの
ここでいう「使用」とは、その物本来の目的に従ってこれを「使う」ことをいいます。例えば、衣類についての「使用」とは着用することであり、自動車についての「使用」とは運行の用に供することであり、鑑賞的美術品についての「使用」とは鑑賞することです。
また、「幾分の手入れ」とは、物の本来の性質、用途に変化を及ぼさない形で、修理などを行うことをいいます。
古物営業とは
古物営業とは、次の1号営業、2号営業、3号営業の3つの営業をいいます。
【1号営業】
古物を売買し、若しくは交換し、又は委託を受けて売買し、若しくは交換する営業であって、古物を売却すること又は自己が売却した物品を当該売却の相手方から買い受けることのみを行うもの以外のもの
1号営業に関しては、盗品などの混入の恐れが乏しい次の営業形態を規制対象から除外する旨の規定が設けられています。ここで除外されるのは、以下の2つです。
①古物の買取を行わず、古物の売却だけを行う営業
②自己が売却した物品を当該売却の相手方から買い受けることのみを行なう営業
①の営業形態の中には、無償又は引取り料を徴収して引き取った古物を修理して販売するものを含みます。
②の具体的な営業形態は、ある業者「甲」が物品を顧客の「乙」に販売し、その後に「乙」から「甲」が第三者を介さずにその物品を買い戻すといった行為だけを行う場合などです。
【2号営業】
古物市場(古物商間の古物の売買又は交換のための市場)を経営する営業
【3号営業】
古物の売買をしようとする者のあっせんを競りの方法により行う営業(ただし、2号営業に当たるものを除きます)
インターネットオークションは3号営業に該当します。
古物商とは
古物商とは、古物営業法3条第1項の規定による許可を受けて1号営業を営む人をいいます。
古物市場主とは
古物市場主とは、古物営業法3条第2項の規定による許可を受けて2号営業を営む人をいいます。
古物競りあっせん業者とは
古物競りあっせん業者とは、3号営業を営む人(インターネット・オークション事業者)をいいます。