Q&A


ふじみ野行政書士事務所Q&A

Q.そもそも、行政書士とは?

ご覧いただきありがとうございます。
埼玉県ふじみ野市の行政書士、ふじみ野行政書士事務所です。

ふじみ野市で行政書士を検索している方は、ふじみ野行政書士事務所をご検討いただければ幸いです。
行政書士とはどのような仕事をするのかご存知でしょうか?

行政書士とは、行政機関への申請書類の作成や手続き、その他様々な書類の作成を行う専門家です。
その作成する書類や手続きの範囲は広く、事業を行う上で必要な各種許認可の申請から相続や遺言の手続き、契約書の作成など暮らしの中の身近な問題にも対応しております。
行政書士は書類の作成だけに限らず、生活する上で、または事業を行う上で起こる様々な問題に対してご相談に乗ることができます。

また、必要に応じて行政書士以外の他の士業の専門家と連携して問題解決のサポートをいたします。
建設業許可の申請をしたい、会社を設立したい等々、相談したいことはあるんだけど、どこへ行ったらよいのかわからない・・・

そのようなときは、ふじみ野行政書士事務所へご相談ください!
悩むよりはまずはご相談ください。ふじみ野行政書士事務所は全力であなたをサポートします!
相談料は無料ですので安心してくださいね。




建設業許可申請Q&A

Q.建設業の許可が必要な場合は?

建設業許可申請を検討中の方、ご覧いただきありがとうございます。埼玉県ふじみ野市の行政書士、ふじみ野行政書士事務所です。

建設業を営もうとする者は、建設業法施行令1条の2で定める軽微な建設工事のみを請け負うことを営業とする者以外は、建設業の許可を受けなければならない(建設業法3条1項)

建築一式工事 次のいずれかに該当する場合
①1件の請負代金が1.500万円未満の工事(消費税込み)
②請負代金の額にかかわらず、木造住宅で延べ面積が150平方メートル以上の工事
建築一式以外の工事 1件の請負代金が500万円以上の工事(消費税込み)
※1件の工事を2以上の契約に分割して請け負うときは、各契約の請負代金の額の合計額となります。

許可を受けずに軽微な建設工事の限度を超える建設工事を請け負い営業すると、無許可営業として罰せられることとなる。この場合、3年以下の懲役または300万円以下の罰金に処せられる(建設業法47条1項1号)

建設業許可申請を検討中の方、ご覧いただきありがとうございました。埼玉県ふじみ野市の行政書士、ふじみ野行政書士事務所でした。


Q.建設業は何種類?

1 土木工事業 15 板金工事業
2 建築工事業 16 ガラス工事業
3 大工工事業 17 塗装工事業
4 左官工事業 18 防水工事業
5 とび・土工工事業 19 内装仕上工事業
6 石工事業 20 機械器具設置工事業
7 屋根工事業 21 熱絶縁工事業
8 電気工事業 22 電気通信工事業
9 管工事業 23 造園工事業
10 タイル・れんが   ・ブロック工事業 24 さく井工事業
11 鋼構造物工事業 25 建具工事業
12 鉄筋工事業 26 水道施設工事業
13 ほ装工事業 27 消防施設工事業
14 しゅんせつ工事業 28 清掃施設工事業

※「一式工事」と「専門工事」は全く別の許可業種です。一式工事の許可を受けた建設業者でも、500万円以上の専門工事を請け負う場合には、その専門工事業の許可が必要になります。したがって、一式工事の許可があれば、包括的に他の専門工事業に属する工事を行うことができるようになるわけではないのでご注意ください。

建設業許可申請を検討中の方、ご覧いただきありがとうございました。埼玉県ふじみ野市の行政書士、ふじみ野行政書士事務所でした


Q.知事免許と大臣許可の違いとは?

建設業許可申請を検討中の方、ご覧いただきありがとうございます。埼玉県ふじみ野市の行政書士、ふじみ野行政書士事務所です。

 

【都道府県知事許可】
「1つの都道府県」の区域内に「営業所」を設けて建設業を営業する場合には都道府県知事の許可を受けなければならない。

 

【国土交通大臣許可】
「2つ以上の都道府県」の区域内に「営業所」を設けて建設業を営業する場合は国土交通大臣の許可を受けなければならない。

※営業所とは、本店、又は支店、若しくは常時建設工事の請負契約を締結する事務所のことです。

建設業許可申請を検討中の方、ご覧いただきありがとうございました。埼玉県ふじみ野市の行政書士、ふじみ野行政書士事務所でした


Q.一般建設業と特定建設業の違いとは?

建設業許可申請を検討中の方、ご覧いただきありがとうございます。埼玉県ふじみ野市の行政書士、ふじみ野行政書士事務所です。

 

【一般建設業】
特定建設業以外の場合は、一般建設業の許可が必要です。

 

【特定建設業】
建設工事の最初の発注書から直接工事を請け負う者(元請)が、1件の工事について下請代金の額が3,000万円(建築一式工事にあっては、4,500万円)以上となる下請契約を締結して工事を施工する場合は、特定建設業の許可が必要です。

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Q.営業や工事の制限は?

建設業許可申請を検討中の方、ご覧いただきありがとうございます。埼玉県ふじみ野市の行政書士、ふじみ野行政書士事務所です。

知事許可と大臣許可の区分は、営業所の所在地のみでなされる区分です。
なので、知事許可であっても大臣許可であっても、営業する区域や建設工事を施工しうる区域についての制限はありません。

建設業許可申請を検討中の方、ご覧いただきありがとうございました。埼玉県ふじみ野市の行政書士、ふじみ野行政書士事務所でした


Q.法人と個人の建設業許可申請の違いとは?

建設業許可申請を検討中の方、ご覧いただきありがとうございます。埼玉県ふじみ野市の行政書士、ふじみ野行政書士事務所です。

建設業許可を受ける際に、法人と個人の違いは問題ありません。
ただし、個人の方が法人となる場合は、個人で取得した許可の引継ぎはできません。
この場合、新規の申請をすることになります。

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Q.大工工事業とは?

建設業許可申請を検討中の方、ご覧いただきありがとうございます。埼玉県ふじみ野市の行政書士、ふじみ野行政書士事務所です。

【内容】
大工工事業とは、木材の加工または取付けにより工作物を築造し、または工作物に木製設備を取り付ける工事のことです。

【工事の例示】
大工工事、型枠工事、造作工事

大工工事業で建設業許可申請をする際に少しでも参考になれば幸いです。

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Q.左官工事業とは?

建設業許可申請を検討中の方、ご覧いただきありがとうございます。埼玉県ふじみ野市の行政書士、ふじみ野行政書士事務所です。

【内容】
左官工事業とは、工作物に壁土、モルタル、漆くい、プラスター、繊維等をこて塗り、吹付け、またははり付ける工事のことです。

【工事の例示】
左官工事、モルタル工事、モルタル防水工事、吹付け工事、とぎ出し工事、洗い出し工事

左官工事業で建設業許可申請をする際に少しでも参考になれば幸いです。

ご覧いただきありがとうございました。埼玉県ふじみ野市の行政書士、ふじみ野行政書士事務所でした。


Q.石工事業とは?

建設業許可申請を検討中の方、ご覧いただきありがとうございます。埼玉県ふじみ野市の行政書士、ふじみ野行政書士事務所です。

【内容】
石工事業とは、石材(石材に類似のコンクリートブロックおよび擬石を含む)の加工または積方により工作物を築造し、または工作物に石材を取り付ける工事のことです。

【工事の例示】
石積み(張り)工事、コンクリートブロック積み(張り)工事

石工事業で建設業許可申請をする際に少しでも参考になれば幸いです。
ご覧いただきありがとうございました。埼玉県ふじみ野市の行政書士、ふじみ野行政書士事務所でした。


Q.屋根工事業とは?

建設業許可申請を検討中の方、ご覧いただきありがとうございます。埼玉県ふじみ野市の行政書士、ふじみ野行政書士事務所です。


【内容】
屋根工事業とは、瓦、スレート、金属薄板等により屋根をふく工事のことです。

【工事の例示】
屋根ふき工事

屋根工事業で建設業許可申請をする際に少しでも参考になれば幸いです。
ご覧いただきありがとうございました。埼玉県ふじみ野市の行政書士、ふじみ野行政書士事務所でした。


しゅんせつ工事業とは?

建設業許可申請を検討中の方、ご覧いただきありがとうございます。埼玉県ふじみ野市の行政書士、ふじみ野行政書士事務所です。

【内容】

河川、港湾等の水底をしゅんせつする工事

【工事の例示】

しゅんせつ工事

 

しゅんせつ工事業で建設業許可申請をする際に少しでも参考になれば幸いです。ご覧いただきありがとうございました。埼玉県ふじみ野市の行政書士、ふじみ野行政書士事務所でした。


Q.建設業許可を受けるための5つの要件とは?

建設業許可申請を検討中の方、ご覧いただきありがとうございます。埼玉県ふじみ野市の行政書士、ふじみ野行政書士事務所です。

要件①経営業務の管理責任者がいること
要件②専任技術者が営業所ごとにいること
要件③請負契約に関して誠実性があること
要件④請負契約を履行するに足る財産的基礎または金銭的信用を有していること
要件⑤欠格要件に該当しないこと
以上5つの要件を充たしていないと建設業許可を受けることはできません。

【要件①経営業務の管理責任者がいること】
経営業務の管理責任者とは、法人の場合は常勤の役員、個人の場合は事業主本人や支配人で、経営業務を総合的に管理し、執行した経験などを持つ者です。
経営業務の管理責任者になる者は、次の①②に該当する必要があります。
①法人の場合は、常勤の役員であること(株式会社、特例有限会社での取締役など)
②個人の場合は、事業主本人または支配人登記した支配人であること

さらに、上記①②に該当する者が次のABCのいずれかの条件に該当することが必要です。
A.許可を受けようとする建設業に関して、5年以上経営業務の管理責任者(法人の役員、個人事業主、建設業法施行令第3条に規定する使用人)としての経験を有していること【建設業法第7条第1号イ】
B.許可を受けようとする業種以外の建設業に関し、7年以上経営業務の管理責任者としての経験を有していること【建設業法第7条第1号ロ】
C.許可を受けようとする建設業に関し、7年以上経営業務を補佐した経験を有していること【建設業法第7条第1号ロ】

【要件②専任技術者が営業所ごとにいること】
専任技術者とは、その業務について専門的な知識や経験を持つ者で、営業所でその業務に従事する(専属となる)者です。専任技術者は、その営業所に常勤して専らその職務に従事する者でなくてはなりません。また、許可を受けようとする業種が一般か特定かにより要件は異なります。

〈一般の場合〉
許可を受けようとする業種が一般の場合は、次の①〜③のいずれかに該当する必要があります。

①許可を受けようとする建設業に係る建設工事に関し、大学(高等専門学校・旧専門学校を含む)指定学科卒業後、許可を受けようとする業種について3年以上、高校(旧実業学校を含む)の場合、指定学科卒業後5年以上の実務経験(※1)を有する者【建設業法第7条第2号イ】
②学歴・資格の有無を問わず、許可を受けようとする業種に係る建設工事について10年以上の実務経験(※1)を有する者【建設業法第7条第2号ロ】
③許可を受けようとする業種に関して資格を有する者。その他、国土交通大臣が個別の申請に基づき認めた者【建設業法第7条第2号ハ】

〈特定の場合〉
許可を受けようとする業種が特定の場合は、次の①〜④のいずれかに該当する必要があります。

①許可を受けようとする業種に関して、国土交通大臣が定めた試験に合格した者、または国土交通大臣が定めた免許を受けた者【建設業法第15条第2号イ】
②一般建設業の要件①〜③のいずれかに該当し、かつ元請として消費税含む4.500万円以上の工事(平成6年12月28日前にあっては3.000万円以上、さらに昭和59年10月1日前にあっては1.500万円以上の工事)について2年以上指導監督的な実務経験(※2)を有する者【建設業法第15条第2号ロ】
③国土交通大臣が、①②に掲げる者と同等以上の能力を有すると認めた者【建設業法第15条第2号ハ】
④指定建設業(土木工事業、建築工事業、管工事業、鋼構造物工事業、ほ装工事業、電気工事業、造園工事業の7種類)については①または③に該当する者であること

※1 実務経験とは、許可を受けようとする建設工事の技術上の経験のことです。具体的には、建設工事の施工を指揮、監督した経験および実際に建設工事の施工に携わった経験のことです。また、実務経験は請負人の立場における経験のみならず、建設工事の注文者側において設計に従事した経験あるいは現場監督技術者としての経験も含まれます。ただし、工事現場の単なる雑務や事務の仕事に関する経験は含みません。
※2 指導監督的な実務経験とは、建設工事の設計または施工の全般について、工事現場主任または工事現場監督のような資格で、工事の技術面を総合的に指導した経験のことです。

【要件③請負契約に関して誠実性があること】
建設業の許可を受けようとする者が法人の場合はその法人、役員、支店長、営業所長が請負契約に関して不正または不誠実な行為をするおそれが明らかな者でないことが必要です。個人の場合は、その個人事業主または支配人が対象です【建設業法第7条第3号】
不正な行為とは、請負契約の締結または履行に際して詐欺、脅迫、横領などの法律に違反する行為です
不誠実な行為とは、工事内容、工期などについて請負契約に違反する行為です
建設業法、建築士法、宅地建物取引業法などで不正または不誠実な行為を行ったことにより免許の取り消し処分を受け、あるいは営業の停止などの処分を受けて5年を経過しない者は、誠実性のない者として扱われます。

【要件④請負契約を履行するに足る財産的基礎または金銭的信用を有していること】

財産的基礎または金銭的信用を有していることの要件は、許可を受けようとする業種が一般なのか、あるいは特定なのかにより異なります。

<一般の場合>

次の①~③のいずれかに該当しなければなりません。

①純資産の額が500万円以上であること

②500万円以上の資金調達能力があること

③許可申請直前の過去5年間について許可を受けて継続して建設業を営業した実績のあること

<特定の場合>

次の①~④のすべてに該当しなければなりません。

①欠損の額が資本金の額の20%を超えていないこと

②流動比率が75%以上あること

③資本金が2,000万円以上あること

④純資産の額が4,000万円以上あること

【要件⑤欠格要件に該当しないこと】

許可を受けようとする者が一定の欠格要件に該当しないことです。
なお、ここでいう許可を受けようとする者とは、個人にあってはその本人・支配人、その他支店長・営業所長、法人にあってはその法人の役員のことをいいます。

建設業許可申請を検討中の方、ご覧いただきありがとうございました。埼玉県ふじみ野市の行政書士、ふじみ野行政書士事務所でした


Q.建設業許可申請の流れと許可取得後の手続きとは?

建設業許可申請を検討中の方、ご覧いただきありがとうございます。埼玉県ふじみ野市の行政書士、ふじみ野行政書士事務所です。

建設業許可申請の流れ

書類が受理されてから許可通知発送まで、通常30日前後かかります。ただし、審査の都合上、30日以上かかる場合もありますのでご注意ください。尚、書類不備により収受されなかった場合は、上記受理に該当しません。

許可取得後の手続き

事業年度終了報告書

毎年決算期終了後、4ヶ月以内に提出。

変更届出書

変更事項があった場合の申請です。

業種追加申請

許可業種を追加する申請
*業種追加の場合は、専任技術者の裏付け等も必要になります。
また、残高証明が必要になる場合もありますのでご注意ください。

更新申請

許可有効期間(5年)の更新申請です。

建設業許可申請を検討中の方、ご覧いただきありがとうございました。埼玉県ふじみ野市の行政書士、ふじみ野行政書士事務所でした



Q.経営事項審査とは?

経営事項審査をご検討中の皆様、お忙しい中ご覧いただき誠にありがとうございます。
埼玉県ふじみ野市の行政書士、ふじみ野行政書士事務所です。

公共工事(国または地方公共団体等が発注する建設工事)を発注者から直接請け負う場合は、経営事項審査を必ず受ける必要があります。
公共工事とは、次のような施設・工作物を作る為の工事です。
①鉄道、軌道、索道、道路、橋、護岸、堤防、ダム、河川に関する作物、砂防用工作物、飛行場、湾岸施設、漁港施設、運河、上・下水道
②消防施設、水防施設、学校・国・地方公共団体が設置する庁舎・工場・研究所・試験場
③電気事業用施設(発電・配電・変電等の施設)、ガス事業用施設(製造・供給施設)
④公営住宅・公団住宅(地方公共団体、住宅・都市整備公団、地方公共団体が出資している法人が建設する住宅)
これら公共工事の契約は、その大半が入札制度によるものです。
また、公共工事は国民の税金で運営されているので、民間工事以上に適正な施工の確保のための以下の2つの条件が要求されます。
①技術者や財務基盤、工事実績等に関して一定の基準を充たすことです。これを客観的に判断するものが、経営事項審査(以下「経審」)です。
②公共工事を発注する国や公団、都道府県市町村等が独自で経審の結果に工事の完成具合等の工事成績や工事経歴の主観的事項を点数化して、その受注できる工事の範囲を決めることです。これを入札参加資格審査といい、点数に応じて「S・A・B・C・D」のような「格付け」がされます。


経営事項審査をご検討中の皆様、お忙しい中ご覧いただき誠にありがとうございました。
埼玉県ふじみ野市の行政書士、ふじみ野行政書士事務所でした



古物商許可申請Q&A

Q.古物とは?

古物商許可申請を検討中の方、ご覧いただきありがとうございます。

ふじみ野市の行政書士、ふじみ野行政書士事務所です。

古物とは次のものをいいます。

①一度使用された物品
②使用されない物品で使用のために取引されたもの
③これらいずれかの物品に「幾分の手入れ」をしたもの

ここでいう「使用」とは、その物本来の目的に従ってこれを「使う」ことをいいます。例えば、衣類についての「使用」とは着用することであり、自動車についての「使用」とは運行の用に供することであり、鑑賞的美術品についての「使用」とは鑑賞することです。
また、「幾分の手入れ」とは、物の本来の性質、用途に変化を及ぼさない形で、修理などを行うことをいいます。

古物商許可申請をする際に少しでも参考になれば幸いです。

ご覧いただきありがとうございました。ふじみ野行政書士事務所でした。


Q.古物営業とは?

古物営業許可申請を検討中の方、ご覧いただきありがとうございます。

ふじみ野市の行政書士、ふじみ野行政書士事務所です。

古物営業とは、次の1号営業、2号営業、3号営業の3つの営業をいいます。

【1号営業】

古物を売買し、若しくは交換し、又は委託を受けて売買し、若しくは交換する営業であって、古物を売却すること又は自己が売却した物品を当該売却の相手方から買い受けることのみを行うもの以外のもの

1号営業に関しては、盗品などの混入の恐れが乏しい次の営業形態を規制対象から除外する旨の規定が設けられています。ここで除外されるのは、以下の2つです。

①古物の買取を行わず、古物の売却だけを行う営業

②自己が売却した物品を当該売却の相手方から買い受けることのみを行なう営業

①の営業形態の中には、無償又は引取り料を徴収して引き取った古物を修理して販売するものを含みます。

②の具体的な営業形態は、ある業者「甲」が物品を顧客の「乙」に販売し、その後に「乙」から「甲」が第三者を介さずにその物品を買い戻すといった行為だけを行う場合などです。

【2号営業】

古物市場(古物商間の古物の売買又は交換のための市場)を経営する営業

【3号営業】

古物の売買をしようとする者のあっせんを競りの方法により行う営業(ただし、2号営業に当たるものを除きます)

インターネットオークションは3号営業に該当します。

古物営業許可申請をする際に少しでも参考になれば幸いです。

ご覧いただきありがとうございました。ふじみ野行政書士事務所でした。


Q.古物商とは?

古物商とは、古物営業法3条第1項の規定による許可を受けて1号営業を営む人をいいます。

Q.古物市場主とは?

古物市場主とは、古物営業法3条第2項の規定による許可を受けて2号営業を営む人をいいます。

Q.古物競りあっせん業者とは?

古物競りあっせん業者とは、3号営業を営む人(インターネット・オークション事業者)をいいます。




旅館業許可申請Q&A

Q.旅館業許可申請とは?

旅館業許可申請を検討中の方、ご覧いただきありがとうございます。

ふじみ野市の行政書士、ふじみ野行政書士事務所です。

旅館業の定義とは「宿泊料を受けて人を宿泊させる営業」です。
また、「宿泊」とは「寝具を使用して施設を利用すること」とされています。そのため、生活の本拠を置く場合、例えばアパートや間借り部屋などは貸室業・貸家業であって旅館業ではありません。
また、「宿泊料を受けること」が要件なので、宿泊料を徴収しない場合は旅館業法の適用はありません。
なお、宿泊料は名目のいかんを問わず実質的に寝具や部屋の使用料とみなされるものを含みます。例えば、休憩料はもちろん、寝具賃貸料、寝具等のクリーニング代、光熱水道費、室内清掃費なども宿泊料とみなします。
また、宿泊施設付きの研修施設(セミナーハウス)などが研修費を徴収している場合も、例えば当該施設で宿泊しないものも含め研修費は同じとする等当該研修費の中に宿泊料相当のものが含まれないことが明白でない限り、研修費には宿泊料が含まれると推定されます。ただし、食費やテレビ・パソコン使用料等、必ずしも宿泊に付随しないサービスの対価は宿泊料には含みません。
旅館業の営業を行う場合には、旅館業法に基づき、許可を得る必要があります。

旅館業許可申請をする際に少しでも参考になれば幸いです。
旅館業許可申請を検討中の方、ご覧いただきありがとうございました。埼玉県ふじみ野市の行政書士、ふじみ野行政書士事務所でした。


Q.旅館業の種類とは?

旅館業許可申請を検討中の方、ご覧いただきありがとうございます。

ふじみ野市の行政書士、ふじみ野行政書士事務所です。

旅館業はホテル営業、旅館営業、簡易宿所営業、下宿営業の4種類です。

①ホテル営業
洋式の構造及び設備を主とする施設を設けてする営業。
例:観光ホテル、ビジネスホテル、コンドミニアム、ウィークリーマンションなど

②旅館営業
和式の構造及び設備を主とする施設を設けてする営業。
例:駅前旅館、温泉旅館、観光旅館、割烹旅館、民宿も該当する場合があります。

③簡易宿所営業
宿泊する場所を多数人で共用する構造及び設備を設けてする営業。
例:ゲストハウス、ベッドハウス、山小屋バンガロー、ペンション、スキー小屋、ユースホステル、カプセルホテル、民宿など

④下宿営業
1か月以上の期間を単位として宿泊させる営業。

旅館業許可申請をする際に少しでも参考になれば幸いです。

旅館業許可申請を検討中の方、ご覧いただきありがとうございました。埼玉県ふじみ野市の行政書士、ふじみ野行政書士事務所でした。


Q.旅館業の変更届とは?

旅館業許可申請を検討中の方、ご覧いただきありがとうございます。埼玉県ふじみ野市の行政書士、ふじみ野行政書士事務所です。

申請時に記載した事項に変更が生じた場合は、10日以内に届出をする必要があります。

変更内容 必要書類
施設の名称 変更届、営業許可書(裏書きを希望する場合)
営業者氏名・住所又は本社所在地・代表者 変更届、変更事項が記載された登記事項証明書、営業許可書(裏書きを希望する場合)
構造設備(ただし、大規模な変更の場合は、新規申請が必要になります。) 変更届、変更前後の設備概要及び図面など

旅館業許可申請をする際に少しでも参考になれば幸いです。

旅館業許可申請を検討中の方、ご覧いただきありがとうございました。埼玉県ふじみ野市の行政書士、ふじみ野行政書士事務所でした。


Q.承継承認申請とは?

営業者が亡くなり、相続人が引き続き営業する場合は、60日以内に旅館業承継承認申請書を提出し、承認を受ける必要があります。(60日経過後は、新規に営業許可申請が必要。)また、旅館業を営む法人が合併・分割し、存続する法人等が引き続き営業する場合は、あらかじめ承継承認申請書の提出が必要です。


Q.入浴設備の衛生管理の責任者選任(変更)届とは?

入浴設備の日常の衛生管理に係る責任者を選任(変更)したときは、遅滞なく届出をする必要があります。




解体工事業登録申請Q&A

Q.解体工事業登録申請とは?

解体工事業登録申請を検討中の方、ご覧いただきありがとうございます。

ふじみ野市の行政書士、ふじみ野行政書士事務所です。

「建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律(建設リサイクル法)」などの規定により、建築物等の解体工事を業として営もうとする者は、平成13年5月30 日から、業を行おうとする区域を管轄する都道府県知事の登録を受ける必要があります。
解体工事業の登録と建設業の許可との関係 解体工事業の登録業者であっても、500万円(消費税を含む)以上の解体工事 を請け負う場合は、建設業法により、同法の許可を受ける必要があります。
なお、建設業法の「土木工事業、建築工事業、とび・土工工事業」のいずれかの 業種について許可を受けている者は、解体工事業の登録を受けずに解体工事業を営むことができます。

解体工事業登録申請をする際に少しでも参考になれば幸いです。

ご覧いただきありがとうございました。ふじみ野行政書士事務所でした。




自動車リサイクル法解体業許可申請Q&A

Q.自動車リサイクル法解体業許可申請とは?

自動車リサイクル法解体業許可申請を検討中の方、ご覧いただきありがとうございます。

ふじみ野市の行政書士、ふじみ野行政書士事務所です。

平成16年7月から自動車リサイクル法(使用済自動車の再資源化等に関する法律:平成17年1月本格施行)に基づき、自動車に関連する事業者のうち、埼玉県内(さいたま市、川越市及び越谷市(平成27年4月1日から)を除く。)で使用済自動車の解体及び解体自動車の破砕(圧縮等含む。)を行う場合には埼玉県知事の許可が必要です。
使用済自動車は、有用な部品などを含み資源としての価値が高いので、従来から解体業者などを通じリサイクル処理がなされてきました。
しかし、産業廃棄物の最終処分場の逼迫からシュレッダーダストを低減する必要性の高まりとともに、最終処分費の高騰や鉄スクラップ価格の不安定な変動から、従来のリサイクルシステムは機能不全に陥りつつあり、不適正処理の懸念が生じてきたのです。
このため、新たな使用済自動車のリサイクル制度として自動車リサイクル法が制定されました。

自動車リサイクル法解体業許可申請をする際に少しでも参考になれば幸いです。
ご覧いただきありがとうございました。ふじみ野行政書士事務所でした。


Q.対象となる自動車とは?

自動車リサイクル法解体業許可申請を検討中の方、ご覧いただきありがとうございます。
ふじみ野市の行政書士、ふじみ野行政書士事務所です。

平成17年1月1日以降新たに引取業者に引き渡された全ての自動車(被けん引車、二輪車等対象外となる自動車もあります)が対象となります。
トラック・バスなどの大型車、特殊自動車、ナンバープレートの付いていない構内車も含みます。

自動車リサイクル法解体業許可申請をする際に少しでも参考になれば幸いです。
ご覧いただきありがとうございました。ふじみ野行政書士事務所でした。



相続・遺言Q&A

Q.そもそも、遺言とはなんですか?

相続や遺言でお悩みの方、ご覧いただきありがとうございます。ふじみ野行政書士事務所です。

遺言とは、人の最終の意思表示について、その人の死後に効力を生じさせる制度のことです。
尚、遺言は法定相続に優先します。
民法の規定では、あくまで遺言者(遺言を遺す者)の意思を尊重し、遺言による相続を優先します。
ただし、遺言がされていないとき、手続きの不備などによっては法的な効力を問題にされて、法定相続の規定が働きます。

相続や遺言でお悩みの方、ご覧いただきありがとうございました。ふじみ野行政書士事務所でした。


公正証書遺言とは?

ご覧いただきありがとうございます。

ふじみ野市の行政書士、ふじみ野行政書士事務所です。

公正証書遺言とはどのようなものかについてお答えいたします。

公正証書遺言とは、公正証書によってする遺言です。

遺言者は、公証人の前で遺言書の内容を口授し、その内容を公証人が文章にまとめ、公正証書遺言として作成します。

公正証書は、公証人が作成する公文書です。公証人は裁判官や検察官などを務めた法律実務家が任命されており、その公証人が遺言作成者の意思を確認しながら作成します。

したがって、公正証書遺言は一般的に信用性の高い遺言といわれております。

相続や遺言でお悩みの方、ご覧いただきありがとうございました。ふじみ野行政書士事務所でした。


公正証書遺言を作成した場合の、メリット・デメリットとは?

ご覧いただきありがとうございます。

ふじみ野市の行政書士、ふじみ野行政書士事務所です。

公正証書遺言を作成した場合の、メリット・デメリットについてお答えいたします。

<メリット>

・公証人が関与するので、方式や内容の不備による無効を回避できる

・自書能力がなくても作成が可能

・家庭裁判所の検認手続きが不要

・遺言者の死後、容易に遺言書の検索ができる

・偽造や改ざんされるおそれがない

<デメリット>

・遺言書の作成に費用がかかる

・証人の立会いが必要

相続や遺言でお悩みの方、ご覧いただきありがとうございました。ふじみ野行政書士事務所でした。