旅館業(民宿やゲストハウスなど)の営業許可を受ける為には、旅館業法施行令で定める構造設備基準に従う必要があります。また、旅館業の運営は、都道府県の条例で定める換気、採光、照明、防湿、清潔等の衛生基準に従う必要があります。
旅館業営業許可申請(新規)
申請手数料 | 報酬額 | 合計額 |
---|---|---|
都道府県により異なります(埼玉県は24.000円) | 170.000円 | 194.000円(埼玉県の場合) |
<留意事項>
◦料金は税抜表示です
◦上記報酬とは別途、書類取得・証明書発行手数料、交通費などの実費を申し受けます
◦ご依頼内容が特に複雑な場合は、事前に承諾をいただいた上で、報酬額に加算します
旅館業とは
旅館業の定義とは「宿泊料を受けて人を宿泊させる営業」です。また、「宿泊」とは「寝具を使用して施設を利用すること」とされています。そのため、生活の本拠を置く場合、例えばアパートや間借り部屋などは貸室業・貸家業であって旅館業ではありません。
また、「宿泊料を受けること」が要件なので、宿泊料を徴収しない場合は旅館業法の適用はありません。
なお、宿泊料は名目のいかんを問わず実質的に寝具や部屋の使用料とみなされるものを含みます。例えば、休憩料はもちろん、寝具賃貸料、寝具等のクリーニング代、光熱水道費、室内清掃費なども宿泊料とみなします。
また、宿泊施設付きの研修施設(セミナーハウス)などが研修費を徴収している場合も、例えば当該施設で宿泊しないものも含め研修費は同じとする等当該研修費の中に宿泊料相当のものが含まれないことが明白でない限り、研修費には宿泊料が含まれると推定されます。ただし、食費やテレビ・パソコン使用料等、必ずしも宿泊に付随しないサービスの対価は宿泊料には含みません。
旅館業の営業を行う場合には、旅館業法に基づき、許可を得る必要があります。
旅館業の種類
旅館業はホテル営業、旅館営業、簡易宿所営業、下宿営業の4種類です。①ホテル営業
洋式の構造及び設備を主とする施設を設けてする営業。
例:観光ホテル、ビジネスホテル、コンドミニアム、ウィークリーマンションなど
②旅館営業
和式の構造及び設備を主とする施設を設けてする営業。
例:駅前旅館、温泉旅館、観光旅館、割烹旅館、民宿も該当する場合があります。
③簡易宿所営業
宿泊する場所を多数人で共用する構造及び設備を設けてする営業。
例:ゲストハウス、ベッドハウス、山小屋バンガロー、ペンション、スキー小屋、ユースホステル、カプセルホテル、民宿など
④下宿営業
1か月以上の期間を単位として宿泊させる営業。
承継承認申請
営業者が亡くなり、相続人が引き続き営業する場合は、60日以内に旅館業承継承認申請書を提出し、承認を受ける必要があります。(60日経過後は、新規に営業許可申請が必要。)
また、旅館業を営む法人が合併・分割し、存続する法人等が引き続き営業する場合は、あらかじめ承継承認申請書の提出が必要です。
変更届
申請時に記載した事項に変更が生じた場合は、10日以内に届出をする必要があります。
変更内容 | 必要書類 |
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施設の名称 | 変更届、営業許可書(裏書きを希望する場合) |
営業者氏名・住所又は本社所在地・代表者 | 変更届、変更事項が記載された登記事項証明書、営業許可書(裏書きを希望する場合) |
構造設備(ただし、大規模な変更の場合は、新規申請が必要になります。) | 変更届、変更前後の設備概要及び図面など |
入浴設備の衛生管理の責任者選任(変更)届
入浴設備の日常の衛生管理に係る責任者を選任(変更)したときは、遅滞なく届出をする必要があります。